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遺言の種類
遺言の種類

 「遺言は基本的に三種類あります。」

 遺言には海難事故などでする特別なものもございますが、ここでは、一般的な皆様がすぐにも作成できるものをご説明いたします。

1、自筆証書遺言

 遺言の中では一番手軽に作成できるものです。ただし、偽造や紛失の心配があるものです。またいくら手軽にできると言っても法律(民法)の形式に従わなくてはいけません。ちょっとしたことで全部が無効になることもございますので注意が必要です。また必ず家庭裁判所の検認をしなくてはいけません。自分で遺言を作成したい方は、当事務所の「自筆証書遺言作成サポート」をご利用下さい。

               
2、公正証書遺言

 当事務所もお勧めする、最も安全で確実な遺言です。公証役場に出向き公証人に作成してもらうため法的な問題はほとんどありません。また、公証役場に長い間保管されるため、紛失などの心配はございません。ただ、手続きが面倒だったりするので当事務所のような専門家にご依頼する方がスムーズに作成できます。証人が2人必要になります。公証役場での遺言作成には遺産の額に応じて公証人手数料がかかります。証人は当事務所でご用意致します。

               
3、秘密証書遺言

 公正証書遺言の場合は、公証人や証人の前で、遺言を確認するので内容が他人に知られることになります。それを防ぐための遺言ですが、内容まで保証されないのでお勧めはあまりできません。手続きは公正証書遺言とだいたい同じで証人も2人必要です。

              



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