遺言作成・相続手続き・遺産分割協議書・見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言書作成の中野行政法務事務所

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相続関連のご提案

 中野行政法務事務所では、遺産を相続される方のために、分かりやすく相続についての法的な効果や必要性をご説明いたします。
 相続と言うと難しく面倒なイメージがつきまといますが、専門家に任せることでお客様の意向がきちんとした安全確実な形でスムーズに実現されます。
 安心して中野行政法務事務所にご依頼下さい。

 中野行政法務事務所では、よりお客様の意向が反映されやすいように以下のような相続のご提案をさせていただいております。

1、遺言がある場合は遺言執行人を指名して面倒な手続き等から解放されましょう。

2、遺言執行人の指名により公平で正確な手続きができるようになります。

3、遺言がない場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。

4、業務はすべてわかりやすく比較的お得な報酬額になっております。

5、相続業務には相談料は込みでいつでもご相談がいただけます。



<<遺産分割協議を作成すべき事例>>

1、遺言がなく相続人の話し合いで遺産を分割する場合。

2、不動産や預貯金の名義変更などの面倒な手続きが多い場合。


<<遺留分減殺請求とは>>

 日本では、欧米のように完全に遺言に従うのではなく、法定相続人には遺言で財産が残されていなくても遺留分と言う遺産の取り分を確保しています。
 ですから、特別な問題のない限り、相続財産が遺言で指定されていない場合も、1年以内に遺留分減殺請求をすることで財産を取り戻すことができます。


              

1、誰が相続人になるのか
2、相続の割合
3、寄与分
4、遺留分
5、相続人がいない場合
6、遺贈
7、死因贈与
8、数次相続とは






中野行政法務事務所
〒188−0001
東京都西東京市谷戸町3−19−17
サンハイツ谷戸106

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(午前9時から午後9時まで、年中無休受付)
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メール info@nakanogyosei.com
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相続遺言成年後見専門
行政書士
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中野 浩太郎

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