遺言作成・相続手続き・遺産分割協議書・見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言書作成の中野行政法務事務所
遺言が無い場合は、法定相続が基本ですが、単独で相続する場合ではなく複数で相続する場合は 自分がいかに、被相続人(亡くなられた方)に尽くしたかで財産を多めに欲しいと主張される場合もあります。 そのような主張で、財産を請求する権利を「寄与分(きよぶん)」と言います。 寄与分制度は、戦前の民法の考え方で長男がすべてを継ぐような家督制度の考え方を否定して 出来たものかもしれません。とは言え、法律で施行されたのは昭和56年からです。 そう言う意味では、割と新しい制度と考えても良いでしょうね。 だからこそ、そこに誤った考え方や推測が未だに生れているのだと思います。 例えば、寄与分は、共同相続人(単に相続人が2人以上いると言うことです)にしか認められません。 ですから、どんなに、被相続人の長男のお嫁さんが、被相続人に献身的に介護等してきたとしても 法律上は寄与分はありません。ここに矛盾を感じている方は多いようです。 ただ、このような場合も、それなりの対応は可能ですので、専門家にご相談された方が良いですね。 寄与分を請求できる人の要件をまとめると 1、共同相続人の一人であること。 2、以下のような特別の行為があること (1)事業に関する労務の提供をすること (2)事業に関する財産の給付をすること (3)被相続人の療養看護に努めること (4)その他の方法 3、上記の行為により 被相続人の財産が維持されたり増加した結果があること 4、上記の行為と結果に因果関係があること 5、最終的にこの行為が特別の寄与と評価できること 寄与分は、請求しないと認められません。 |
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