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内縁の妻の相続の問題点

 内縁の妻は、そもそも法定相続人ではありません。
遺言がなければ相続ができないことを理解しましょう。

 いろいろな諸事情で、婚姻届を出していない事実上の夫婦のような関係を
内縁関係もしくは最近では事実婚と言います。

            

   
遺言がないと、内縁の妻は相続ができません!


            

   
遺言があれば、内縁の妻も相続ができて安心!


 中野行政法務事務所は、内縁の妻(夫)のための遺言作成をお手伝いさせていただきます。
若いうちは、毎年、資産や家族の状況が変わるものです。毎年の遺言作成も有効かもしれません。
ただし、毎回、公正証書遺言の作成では、経費や手間もかかるかもしれません。
その場合は、「自筆証書遺言」を作成することをお勧めしています。
中野行政法務事務所は「自筆証書遺言」の作成サポートもお手頃な報酬額で承ります。

            


【専門家からのアドバイス】

行政書士 中野浩太郎
 いろいろなご事情があって、婚姻届を出されていないのかもしれませんが
もしもと言う時に、内縁関係(事実婚)の時は、遺言がないと
内縁の相手の方が相続人になることができません。

 この場合は、正確には遺言で「
遺贈」をすることになります。

 更に、内縁の妻などが、内縁関係の夫のご両親等の介護等をしても
親子関係にありませんので、内縁関係の夫のご両親の相続が受けられません。

 また、内縁関係が、一度結婚されて離婚された方との間にあると、前の奥様とのお子様との相続トラブルも考えられます。
 これらを解決するには、生前の贈与等や、内縁関係の相手のご両親様と養子縁組をする等考えられますが、やはり遺言を作成することが大切でしょう。

いずれにしろ、内縁関係の方と十分な話し合い等が必要でしょうね。

 いつでもお気軽に当事務所にご相談下さい。






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中野 浩太郎

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