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ペットのための遺言

 可愛がっていたペットを残して、飼い主が先立つ事ほど心配なことはありません。
 ペットと言っても単なる動物ではなく、飼い主にとっては家族の一員でもあるのです。
とくに独居の高齢者にとってペットは生きる支えでもあるのです。
 ただ、悲しいことに、ペットは法律的には、単なる「物」としか扱われない状況にあります。
そのため、ペットに直接財産を残す遺言は日本では認められていません。

 その場合は、どうしたら良いのでしょうか?
当然、遺言が無ければ、ペットには何も残らないのも事実です。
             
           

   
遺言でペットの世話を委託する方法があります。

 もし、飼い主であるあなたがペットを残して先立たれることがあったら
いったい、ひとりぼっちのペットがどうなるか不安ですよね。
 その場合は、「遺贈」と言う形をとるペットへの遺言を作成することができます。
所謂、持参金つきと言いましょうか、お世話する手当みたいなものを、お世話をしてくれる方に
贈与することになります。
 きちんとお世話をしてもらうために、「遺言執行人」を選任するのも効果的です。

          

遺言以外にも死因贈与契約と言うものもあります。

 遺言まで作るのは、何だか大袈裟だと考える方には
「死因贈与契約」と言う契約もあります。
基本的には「遺贈」と似たようなものですが
生前に、ペットを譲り受けてくれる人との合意のもとに契約書が作られます。
トラブルにならないように、「公正証書」で作成することもポイントですね。

          

 ※詳しくは中野行政法務事務所にご相談下さい。


【専門家からのアドバイス】

行政書士 中野浩太郎
 ペットのお世話を他人に頼む場合は、相手の承諾を事前に確認しておく方が
良いでしょう。
 「遺言」で遺贈する場合は、相手の承諾は必要がなく一方的に作成できますが
当然、相手が遺言を拒否することもできます。
 そうならないためにも、「遺言執行人」を指定して、
事の成行きを監督してもらうなど必要でしょうね。

 「死因贈与契約」の方が、きちんと相手と事前に契約をする形になるので
トラブルが無いかもしれませんね。
 とは言え、相続人とのからみもあるので、どうすることが一番良いのか
専門家と話し合っておくことも大事ですね。

 いつでもお気軽に当事務所にご相談下さい。










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