遺言作成・相続手続き・遺産分割協議書・見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言書作成の中野行政法務事務所
可愛がっていたペットを残して、飼い主が先立つ事ほど心配なことはありません。 ペットと言っても単なる動物ではなく、飼い主にとっては家族の一員でもあるのです。 とくに独居の高齢者にとってペットは生きる支えでもあるのです。 ただ、悲しいことに、ペットは法律的には、単なる「物」としか扱われない状況にあります。 そのため、ペットに直接財産を残す遺言は日本では認められていません。 その場合は、どうしたら良いのでしょうか? 当然、遺言が無ければ、ペットには何も残らないのも事実です。
もし、飼い主であるあなたがペットを残して先立たれることがあったら いったい、ひとりぼっちのペットがどうなるか不安ですよね。 その場合は、「遺贈」と言う形をとるペットへの遺言を作成することができます。 所謂、持参金つきと言いましょうか、お世話する手当みたいなものを、お世話をしてくれる方に 贈与することになります。 きちんとお世話をしてもらうために、「遺言執行人」を選任するのも効果的です。
遺言まで作るのは、何だか大袈裟だと考える方には 「死因贈与契約」と言う契約もあります。 基本的には「遺贈」と似たようなものですが 生前に、ペットを譲り受けてくれる人との合意のもとに契約書が作られます。 トラブルにならないように、「公正証書」で作成することもポイントですね。 ※詳しくは中野行政法務事務所にご相談下さい。
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