遺言作成・相続手続き・遺産分割協議書・見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言書作成の中野行政法務事務所
被相続人(亡くなった人)の配偶者(妻)が相続トラブルによって自分の家に 住めなくなるケースが増えています。 確かに配偶者は、必ず相続人になりますが お金の問題がからむと、やはり、子供達に自分の家を売却されたり 子供達が母親(配偶者)を賃貸住宅等に追い出すことが平気で起きています。
財産が家等の不動産しかないと 母親が住んでいる家を売却して、母親が賃貸住宅等に追い出されてしまうケースが 問題となっています。 やはり身内であっても、お金の問題は、慎重にしなくてはいけません。 逆に身内だからこそ欲望がもろに出やすいと言うのもあるのです。 家族と言うのは建前と言うより本音の関係だからです。 |
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