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妻(母親)の住む家の相続

 被相続人(亡くなった人)の配偶者(妻)が相続トラブルによって自分の家に
住めなくなるケースが増えています。
 確かに配偶者は、必ず相続人になりますが
お金の問題がからむと、やはり、子供達に自分の家を売却されたり
子供達が母親(配偶者)を賃貸住宅等に追い出すことが平気で起きています。

             


   
遺言がないと法定相続になります。

 財産が家等の不動産しかないと
母親が住んでいる家を売却して、母親が賃貸住宅等に追い出されてしまうケースが
問題となっています。
 やはり身内であっても、お金の問題は、慎重にしなくてはいけません。
逆に身内だからこそ欲望がもろに出やすいと言うのもあるのです。
家族と言うのは建前と言うより本音の関係だからです。

            






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