遺言作成・相続手続き・遺産分割協議書・見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言書作成の中野行政法務事務所
遺言執行人の業務とは? 「遺言執行人は遺言を執行するたに必要な一切の事務を執ります。」 相続が開始されたらまず遺言執行人は相続人や利害関係者全員に、自分が遺言執行者であると言う通知をしてから遺言に関するすべての業務にかかります。すべての内容ですから財産の名義変更だけに限らず身分行為の認知なども執り行います。 相続財産の管理。 遺言執行人の業務として大きいのは財産目録の作成があります。 それぞれの財産の管理方法について見て行きます。
これらのものをまとめて財産目録として提示します。 身分行為等の業務。 遺言では以下のようなものも遺言として執行されます。ここでは特徴的なものを挙げておきます。また以下のものは遺言執行者のみしかできません。 @推定相続人の廃除または取り消し。 遺言執行者は、その効力が生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないと規定されています。 ただ、廃除するかどうかは家庭裁判所の判断となります。 A遺言による認知。 遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、第60条又は第61条の規定に従って、その届出をしなければならない(戸籍法64条)とあります。 これは遺言執行者でなければできないことです。 |
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