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遺言執行人とは

 遺言執行人は誰がなるのか?

 「遺言執行人は遺言で指定できます(民法1006条)。」

 いざ相続が開始されると、不動産の登記や財産目録を作成したりと大変です。仮に相続人の誰かが行うにしても不正が生じるのではないかと言ういらぬ心配が起こります。そう言うご心配や手間を省くために指定や選任をされたのが遺言執行人(遺言執行者)です。


 遺言執行人の役目とは

 遺言執行人は、遺言で指定することができます(民法1006条)。その時点で、欠格事由(未成年者や破産者)などに当てはまらず、就職(遺言執行人となること)の意志があれば成立します。ただ実務では相続人や利害関係者全員に遺言執行者就任通知書を通知することから始まります。

 遺言執行人の力は絶対で、遺言執行人の了解なしになされた財産の処分行為は絶対的に無効であると判例でも示されています(最高裁、昭和62年4月23日)。

 みなさんも、後の相続人同士の醜い争いを防ぐためにも遺言で遺言執行人を指定することをお勧めいたします。

 特に、遺言を無視して財産の処分を企んでいる相続人がいる場合は有効で、現実問題、遺言執行人を無視して不動産を売却した処分は無効になり第三者から取り戻すこともできます。

 当事務所では、遺言執行人も承っておりますので遺言作成時にお申し付けください。

                

 遺言で遺言執行人の指定がない場合。

 残念ながら遺言に遺言執行人の指定がされていない場合は、家庭裁判所に簡単な申立書などで遺言執行人を選任することができます。

 添付書類
(1)申立人の戸籍謄本
(2)遺言者の除籍謄本
(3)遺言執行者候補者の戸籍謄本・住民票の写し・身分証明書
(4)利害関係を証する資料・遺言の写し
※詳細は管轄の家庭裁判所でご確認ください。


 遺言執行人の報酬と問題点。

 遺言執行には専門的知識が必要で多大な労力を伴うため現行法では有償とされています。また遺言執行人の報酬は、相続人が支払う訳ではなく被相続人(遺言をした人)の財産の中から支払われます。そのため遺言に報酬額を決めて置くと問題が起きにくくなります。
 遺言にない場合は、家庭裁判所の審判(民法1018条)でも定められますが、相続人と遺言執行人の間で決めてもかまいません。

 一般的には、「基本報酬額●万円+相続財産の総額の何%」のような形で決められているようです。権限が強いだけに労力も大変なものと言うことです。

 とは言え、この報酬額の決め方にも問題が無い訳ではありません。いくら報酬額が、被相続人の財産から出るにしても、相続財産は相続人のものですから、財産の額によってはいくらパーセントが低くても高額なものになります。また、最近、多いのが不動産の相続で、こう言う時代ですから、なかなか売却も難しいものです。遺言執行人に報酬を支払うために売れない不動産の代わりに相続人が立て替えると言うのも不都合な話です。当事務所では、遺言執行人の報酬額は、相続が発生した時に、相続人と協議をして定める方法も取っておりますので、お気軽にご相談下さい。





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