遺言作成・相続手続き・遺産分割協議書・見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約・尊厳死宣言書作成の中野行政法務事務所
相続の基礎知識@ 「誰が相続人になるのか?」 よくテレビドラマなどで、資産家が亡くなった時、知らない親族が現われて、遺産を全部持って行ってしまう話がありますが、現実問題の話ではそう言う事はあまり起こりません。 なぜなら相続人は法律(民法)で決まっているからです。ここでは法定相続人についてわかりやすく図など用いてご説明いたします。ただし遺言がある場合は、法定相続に従う必要はありませんので、あくまで遺言が無いケースの場合です。 1、必ず相続人になるのは被相続人(亡くなられた方)の配偶者です。 それでは配偶者とは誰か見てみましょう。 ※愛人や内縁関係の妻などに遺産を残すためには遺言を作成しなくてはいけません。 (1)愛人に相続財産を残すには。 (2)内縁(事実婚)の配偶者に相続財産を残すには。 2、配偶者以外にもお子さんなどがいらっしゃると相続人順位が変わってきますので注意が必要です。 ※遺言がない場合は、原則法定相続となりますが、遺言があっても相続人全員が合意をすればどのようにも遺産分割は可能です。問題となるのは非嫡出子の存在などです。 |
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行政書士 中野 浩太郎 |
相続遺言成年後見専門 行政書士 (葬祭カウンセラー) 中野 浩太郎 話しやすく丁寧な対応と喜ばれております。どうぞご利用下さい。西東京市を中心に東京都・埼玉県・神奈川・千葉県で活躍しております。もちろん電話・メール相談は全国にも対応しております。 |
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